印鑑証明書とは、個人の場合はお住まいの市区町村の役所に、法人の場合は管轄の登記所に、届け出ている実印の印影が真正なことを証明した文書です。
したがって、印鑑証明書の交付を受けるためには、予めその役所や登記所に実印を届け出ておく必要があります。
なお印鑑証明書が必要な場合というのは、次のように大事なケースですから、他人が簡単に真似できてしまう三文判などは実印とすべきではありません。
不動産登記を法務局に申請する場合の印鑑証明書の有効期限を例にとります。
印鑑証明書が必要となる場合は、
これらのうち(1)から(3)までの場合は、登記申請をする時点で発行から3ヶ月以内の印鑑証明書が要求されます。これは、登記申請者の申請意思が作成後長期間経過するとなくなるかもしれないとされているためです。
(4)の場合は、遺産分割協議書が真正に成立したことを証明できればよいので、3ヶ月以内という制約はありません。その他に登記申請以外では、遺言の作成など公証役場に提出する印鑑証明書には6ケ月の有効期間がある場合など、提出先により有効期間が異なりますので、その都度事前に確認しておくことよいでしょう。