円満な遺産分割を進めていただきたいのですが、当事者間で遺産の総額を十分に把握することができないことや、他の相続人に遺産の総額が示されないことなどいろいろな問題により、なかなか遺産の分割協議が進まないことがあります。
いったん遺産の分割協議が紛糾してしまうと、感情のもつれがなかなか解けず、最終的には家庭裁判所の調停に持ち込むことにもなります。
そこで、故人の意思が尊重され、円満に遺産の分割協議を進めていただくためにお手伝いをさせていただいております。


相続人の状況、遺産の概要、遺言書の有無などをお聞きし、相続・遺産分割の実施に必要な書類や手続き、スケジュール等についてご案内をいたします。

相続人の方々全員と当事務所との間で遺産整理に関する委任契約を締結させていただきます。この契約の中で相続人を代表する方を決めていただき、遺産整理の実施の際の窓口になっていただきます。

相続人の方々にご協力いただき、遺産や債務の全貌を調査し、相続遺贈財産目録を作成いたします。また、相続人の方々が保管されている権利書・通帳・株券等の写しを取らせていただきます。また、遺産や債務の全貌を把握するために、被相続人のご自宅にお伺いさせていただくこともあります。

遺言書が無い場合は相続人全員で協議いただき、遺産分割協議書を作成することになります。この遺産分割協議書作成に当たっての記載方法や不動産・ゴルフ会員権等の評価等についてアドバイスや評価をさせていただきます。また、相続税などの税金が係る場合などは、税金対策としての合理的な 遺産分割協議をご提案いたします。

相続開始後4ヶ月以内に申告すべき準確定申告、10ヶ月以内に申告すべき相続税申告が必要な場合は相続税等の申告書類を作成し、納税資金の準備についてご説明させていただきます。

遺産分割協議書または遺言書に基づき、預貯金・有価証券・不動産等の換金・名義変更手続きを行い遺産分割を実施いたします。遺産分割協議書には、実印で押印します。なお、印鑑証明の有効期限は関係ありません。

相続人の方々からのご要望により、各人の生涯設計・資産運用方針に基づき資産運用計画を立案いたします。不動産の有効活用や売却換金等のご相談もさせていただきます。

遺産分割のすべての手続きを実施の上、相続人の方々に遺産整理業務の完了を報告いたします。相続税がかからない場合は「相続アドバイザー」としてお手伝いいたします。
遺産の整理手続に関する報酬料金は、遺産総額に応じてお願いしております。また、相続税の申告が必要なときは、相続税の税務代理などの申告報酬を含めて別途のお見積りとなります。